2015-03-31 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
○大臣政務官(橋本岳君) 国の方では、戦没者遺族の福祉の増進を図るために、遺族の方々の相談に応じ、必要な指導、助言を行うことを目的として、戦没者遺族相談員という方々を任命しております。
○大臣政務官(橋本岳君) 国の方では、戦没者遺族の福祉の増進を図るために、遺族の方々の相談に応じ、必要な指導、助言を行うことを目的として、戦没者遺族相談員という方々を任命しております。
私の方からは、戦傷病者・戦没者遺族相談員制度についてお伺いをいたしたいと思います。 来年度の予算ではこの方々に対する謝金といたしまして五千九百万円が計上されております。相談員の業務の内容、本当に大切なお仕事だと思います。
○政府委員(炭谷茂君) 戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員の業務内容でございますけれども、それぞれの援護制度の給付の受給、また利用可能な社会福祉施設等の紹介、生活上の問題など、さまざまな相談を受け、指導をしていただくということでございます。
○政府委員(持永和見君) 援護法関係のPRにつきましては、都道府県あるいは私どもの関係しております戦没者の遺族相談員でございますとか、あるいは戦傷病者の相談員、各相談員が都道府県におられますので、そういった方々を通じましてPRはしております。しかし、いま先生御指摘のようにこういった時効の問題、切実な問題であるかと思います。現実に警防団員の方々はことしの八月に時効になります。
戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員、これについて特に待遇面をちょっと伺っておきます、これ非常にもちろんボランティア、篤志家、こういった方々の御協力を得るという性質のものかと思うわけでございますが、その手当額でございますね。この手当額がどういう性格の上で出されているのか。
そういう意味合いにおきまして私どもは、県を通じあるいは市町村を通じまして、さらに私どもの関係でボランティア的にいろいろ御協力いただいている遺族相談員あるいは傷病者の方々の相談員、そういった方々がおられますから、そういった方々を通じましてできるだけの周知徹底を図っているところでございますが、いろいろと不行き届きの点もあるかと思いますけれども、今後ともこの点についてはさらに努力をしていきたいと思います。
それから、厚生大臣の委嘱を受けまして戦傷病者相談員あるいは戦没者遺族相談員が各府県に置いてございます。こういう組織を通しまして、個別のケースも十分わかっていただくような指導もしておるわけでございます。なお、今後いろんな広報紙その他の広報媒体を使いまして、制度の趣旨の徹底を図っていきたいと、かように考えております。
それから、五十二年五月十九日の本法改正に対する附帯決議の第七項で、戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員に対する処遇の改善ということがうたわれているわけでございます。ところが予算案を見ますと、年額千円のアップにとどまっているわけですね。私は同じ非常勤である相談員の中で、家庭相談員、婦人相談員、母子相談員は月額六万三千五百円、これが新予算ですね。
次は、「戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員の処遇の改善を図ること。」これも四十八年、四十九年、五十年、五十一年はなくて五十二年と衆議院、特に参議院では強く要望されておるわけでございますけれども、これはどういうふうになっておりますか、お答えを願います。
○政府委員(河野義男君) 戦没者遺族相談員等についての処遇の改善でございますが、戦没者遺族相談員あるいは戦傷病者相談員につきましては、民間の篤志家として謝金の額は非常に少ないわけでございます、その額にかかわらず非常によく活動していただいておるわけでございまして、それによりましてこの制度の円滑な運営を図っておるわけでございます。
一 法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図るとともに、戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員の処遇の改善について検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
老齢化の問題といいますと、この戦没者遺族相談員の手当も増額されてきておるわけでございまして、いい相談相手ができたと遺族の方々、喜んでおられるわけでございます。
一 戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員の処遇の改善について検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
このような障害年金とか遺族年金の引き上げも、だんだん対象者が減ってまいりますから予算的には前年度に比べて楽になる可能性もあるわけですから、ばらまきではなくて、特にそのような遺族の高齢者には十分御配慮いただきたいと思いますけれども、中でも、この中にもありましたように戦没者遺族相談員制度、このような制度がございますから、このような制度を十分活用していただきまして、そういう余ってまいるであろう予算の中から
○出原政府委員 戦傷病者相談員、遺族相談員の皆様方は、主として御本人が戦傷者であられる方でございますとかあるいは御本人が遺族の方の場合がかなり多いようでございます。その方々に篤志的なボランティアとしての御活動をお願いしておりますので、そういう意味におきまして、差し上げる謝金につきましては御指摘のような金額でございますので、私どもも大変申しわけないと思っております。
中でも、戦傷病者相談員あるいは戦没者遺族相談員というのが現にいまあるわけでございますが、私は、この相談員の受けていらっしゃる手当額が余りにも低過ぎるのではないか、こう考えるわけです。何もこの相談員の方々はお金のために活動なさっていると思いません。ボランティア精神で大変な努力をなさっている方々ばかりだろうと思いますけれども、それにいたしましても余りにも額が低過ぎる。
戦傷病者の相談員及び遺族相談員の待遇改善の問題なんですが、今度の厚生省の案によりますと、手当が月額にして九百二十円程度で非常に低いんじゃないかというふうに思われるわけです。他の奉仕員、相談員等の資料をとってみますと、非常勤の他の相談員に比べましてこれは非常に低いように思うんですが、改善をすることはできないでしょうか。
○政府委員(山高章夫君) 遺族相談員の手当の点でございますが、私どももまことに僅少にたえないと思っておるわけでございます。この遺族相談員の方は民間の篤志家の方でございまして、すべて大体が遺族の方でございます。
○政府委員(八木哲夫君) 私ども援護行政の際に民間のボランティアの立場で戦傷病者の相談員なりあるいは遺族相談員という方々が戦没者の御遺族なりあるいは戦傷病者の御相談に応じているわけでございまして、そういう面から非常に私どもはその御努力に対して感謝申し上げている次第でございます。
○八木政府委員 私ども、戦没者の遺族相談員、戦傷病者の遺族相談員、ボランティアという、民間の篤志家ということで、非常に御熱心に私どもの戦傷病者なり遺族の相談に乗っていただいて、全く民間の立場で御協力いただいているわけでございまして、非常に感謝申し上げている次第でございます。
○八木政府委員 遺族相談員の方々につきましては、現在全国に千四百十人の方がおられるわけでございますが、お話ございましたように、現在相談員にお願いしております方々は大体御遺族の方でございまして、非常に御熱心な方々でございます。それで、確かに手当等につきましても実費弁償的な、来年度の予算では年額一万円ということで引き上げるわけでございますけれども、決して十分な額ではないわけでございます。
○戸井田委員 このたびの改正で遺族相談員の手当といいますか、年額一万円に増額された。従来は月額七百円ですから八千四百円。わずかでありますが、けっこうなことだと思うのですが、実際は、この遺族相談員というものを私たち見てみると、非常に献身的にやっておられる。
それから戦没者遺族相談員の月額七百円、これは一体どういう計算で七百円というものを積算したのか。それから今度聞くところによると、要求を千円要求したとか伺いましたんですが、千円の要求なんというのはあまりにも低過ぎるんじゃないか、こういうふうに思います。この点いかがでしょうか。
なお、従来五百円でございました根拠というお話でございますけれども、この戦傷病者相談員あるいは遺族相談員の制度ができましたのは比較的新しい時期でございまして、戦傷病者相談員につきましてはたしか昭和四十年だったと思いますし、遺族相談員につきましては四十五年というようなことで、この相談員の制度ができました趣旨も、こういうような非常に援護行政に協力して民間の立場でやられておられる御熱心な方々があるというようなことで
のお立場に立って仕事をしていかなければいけないんじゃないかというようなことで、現実に恩給にいたしましても援護法の問題にいたしましても、書類の作成等なかなかむずかしい問題もあるわけでございますので、市町村の役場の職員なりあるいは相談員の方々がそういうような方々のお立場に立って現実にはかなりお手伝いしてお仕事をやっていただいているというようなことでございますけれども、現在の戦傷病者相談員なりあるいは遺族相談員
○説明員(入江慧君) 遺族相談員は昭和四十五年の十月に設置しまして、厚生大臣が遺族に対する相談業務を委嘱するという形をとっております。それで、現在の時点では全国で九百四十名おりますが、本年の十月からその五割をふやしまして千四百十名にするということになっております。
それを受けまして、今度は、県のほうでは、市町村に対します研修会あるいは説明会というのも行なっておりますし、私どものほうでは、遺族の、何といいますか、指導を行なうために、遺族相談員というものを置いておりますが、その遺族相談員の研修会というものも都道府県段階で行なっております。